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2020年8月26日(水)
札幌文化芸術劇場 hitaru
チケット代金を払い戻さず「ご寄附」いただくことで税優遇が受けられる制度
新型コロナウイルス感染症の拡大にともない中止・延期となった公演やイベントについて、チケットを購入されたお客様が、払戻しを受けない、または既に払戻しを受けたチケット代金の全部または一部を主催者に寄附した場合、税優遇を受けられる(寄附金控除)制度が新設されました。
札幌文化芸術劇場 hitaru(札幌市民交流プラザ)では、主催公演のうち、同制度の対象となる公演を文化庁に申請し、下記の公演について「対象公演」として指定をいただいております。
ご寄附いただいたチケット代金は、当劇場の活動に活用させていただきますので、本制度の利用をご検討いただければ幸いです。
※チケット代金寄附による税優遇の詳しい内容につきましては文化庁のウェブサイトをご覧ください。
→チケット代金を払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について
●対象公演
①hitaru午後のひととき~銀幕のマエストロたち~(令和2年3月4日開催予定→中止)
②クリエイティブスタジオ シネマシリーズ-1 映画へと導く映画 (令和2年4月18日開催予定→延期)
③hitaruのひととき~華麗なるディーヴァの競演~ (令和2年6月19日開催予定→令和3年3月11日に延期)
④Noism Company Niigata 実験舞踊vol.2「春の祭典」/「FratresⅢ」(令和2年7月2日・3日開催予定→中止)
⑤hitaruのひととき~宇宙への招待~(令和2年9月19日開催予定→中止)
※令和2年8月20日現在の対象公演リストです。
《ご寄附の申請方法》
下記webフォームに必要事項を入力のうえご申請ください。
<申請フォーム >
入力いただいた情報を確認後、確定申告に必要な指定行事証明書、 払戻請求権放棄証明書をご申請いただいた方宛てにお送りいたします。
寄付金額は確定申告を行うことで、所得控除もしくは税額控除のいずれかをお選びいただき、 税制上の優遇措置を受けることができます。 ただし、年間の寄附金額が2,000円以下の場合、控除は適用されません。
※払戻しの手続きをせずに、払戻しを放棄しただけでは、本制度の適用を受けられません。本制度の適用を受けるためには、払戻請求権放棄(ご寄附)の申請が必要となりますのでご注意ください。
問い合わせ先:劇場事業課 TEL 011-271-1950
札幌文化芸術劇場 hitaru(札幌市民交流プラザ)では、主催公演のうち、同制度の対象となる公演を文化庁に申請し、下記の公演について「対象公演」として指定をいただいております。
ご寄附いただいたチケット代金は、当劇場の活動に活用させていただきますので、本制度の利用をご検討いただければ幸いです。
※チケット代金寄附による税優遇の詳しい内容につきましては文化庁のウェブサイトをご覧ください。
→チケット代金を払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について
●対象公演
①hitaru午後のひととき~銀幕のマエストロたち~(令和2年3月4日開催予定→中止)
②クリエイティブスタジオ シネマシリーズ-1 映画へと導く映画 (令和2年4月18日開催予定→延期)
③hitaruのひととき~華麗なるディーヴァの競演~ (令和2年6月19日開催予定→令和3年3月11日に延期)
④Noism Company Niigata 実験舞踊vol.2「春の祭典」/「FratresⅢ」(令和2年7月2日・3日開催予定→中止)
⑤hitaruのひととき~宇宙への招待~(令和2年9月19日開催予定→中止)
※令和2年8月20日現在の対象公演リストです。
《ご寄附の申請方法》
下記webフォームに必要事項を入力のうえご申請ください。
<申請フォーム >
入力いただいた情報を確認後、確定申告に必要な指定行事証明書、 払戻請求権放棄証明書をご申請いただいた方宛てにお送りいたします。
寄付金額は確定申告を行うことで、所得控除もしくは税額控除のいずれかをお選びいただき、 税制上の優遇措置を受けることができます。 ただし、年間の寄附金額が2,000円以下の場合、控除は適用されません。
※払戻しの手続きをせずに、払戻しを放棄しただけでは、本制度の適用を受けられません。本制度の適用を受けるためには、払戻請求権放棄(ご寄附)の申請が必要となりますのでご注意ください。
問い合わせ先:劇場事業課 TEL 011-271-1950